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特定技能ビザとは
外食業の特定技能ビザについて
特定技能ビザの創設により、外国人スタッフが飲食店で調理場屋ホールスタッフ、などで働けるようになるのですか?という問い合わせが最近増えてきました。
答えとしましては、特定技能ビザであれは、調理師やホールスタッフ、宅配店でのスタッフとしても働く事ができます。 在留期間は最長で5年間となります。
今まで入国管理局は、このような仕事を単純労働との位置付けをしており、正社員として就労ビザ(技術・人文知識国際業務など)で働くことができませんでした。その為、よく見かけるコンビニや飲食店のチェーン店などで働く外国人の殆どが留学ビザや家族滞在で資格外活動許可を得た上で時間制限のある中で働いているか、永住者、日本人の配偶者などでした。
しかし、昨今の人手不足から入管法の改正があり、特定技能ビザが創設された事により外食産業での就労が可能となりました。
今まで外食チェーンや居酒屋、コンビニなどなどでアルバイトとして働いていた外国人が、卒業後に正社員として働く事が可能となったのです。
特定技能1号
- 不足している人材の確保を図る必要がある産業の分野(相当程度の知識又は経験を要する技能)に従事する在留資格
- 在留期間は、1年、6月、4月となっており上限が5年となっています。
- 家族帯同が出来ません。
- 永住申請の為の就労期間としては入れる事が出来ません。
- 同一の業務区分内であれば、転職可能となります。※ただし、3か月以上経っても特定技能に該当する業務についていない場合には特定技能ビザを取消し対象となる可能性がありますので注意が必要となります。
では、特定技能野外食業とは
どの様な業種を外食業の対象としているのでしょうか?
- レストランや食堂などの飲食店
- 喫茶店
- ファーストフード店
- 宅配やテイクアウト、仕出など
※業務内容としては、外食業全般(調理・接客・店舗管理責任者など)ですが宅配のみや皿洗いのみをさせる事はできません。その業種の全般的な業務をさせる必要あり。ただし、飲食店では無い業種の仕事をさせるなど(他の業種も事業としてやっているなど)も出来ません。
また、派遣社員での雇用も認められていないのも特徴です。
技能実習制度と特定技能
特定技能の種類には14業種あります。その中で外食業と宿泊業以外の12業種には技能実習生からの移行組が多くなると想定されます。そして、技能実習制度には無い外食業や宿泊業については、技能実習からの移行組よりも試験を受けて特定技能ビザを取得する方が多くなると考えられてきたのですが、外食業については、医療・福祉施設給食製造の技能実習が後に職種追加され、その修了者からの移行組も対象となり得る事になりました。
特定技能ビザを取得する為の試験とは
特定技能評価試験及び日本語能力試験
一般社団法人日本フードサービス協会何行う特定技能評価試験及び日本語能力試験(N4以上)に合格する必要があります。※日本語能力試験についてはN4なので高い能力までは求めていないようです。
技能試験
技能試験については、国内及び国外において年間2〜3回を予定しているようです。試験に必要な内容については、一般社団法人日本フードサービス協会により公表されています。難易度としては、技能実習制度の技能検定3級程度とされているようです。※技能実習2号を良好に修了した外国人は技能試験及び日本語試験等免除
ただし、国内試験に関しては留学での退学者などや、技能実習中の方、技能実習中の失踪者、難民申請中、短期滞在者などの中長期滞在以外の方は、試験自体は受ける事が出来ますが、無効となってしまいますので気をつけてください。
特定技能の要件遠満たすには
- 技能実習2号を良好に終了している。
- 海外です行われる技能試験及び日本語テストに合格する。
- 日本に既にいる留学ビザ等の中長期在留ビザ取得車が日本で行う技能試験及び日本語テストに合格すること。※過去に中長期在留資格で滞在していた者も含む。
- 18歳以上である事(入国する時点で)
- 健康状態が良好である
- 保証金の徴収をされていない事
- 外国の機関に費用を払っている場合には、金額や内訳を十分に理解して合意している事。
- 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合には、手続きを経ている事。
- 食費や居住費などの外国人が定期に負担する費用については、内容を十分に理解した上での合意であり、かつ、適正な金額であり、明細書等の提示がされている事。
特定技能所属機関の義務
特定技能ビザで働く外国人を雇用する機関の義務
- 風俗営業法第2条3項及び4項に規定されている接待飲食営業を営む営業所での就労をさせてはいけない事となっています。※お客の隣に座り接待する営業と考えて下さい。(ホステスやキャバクラ等)
- 農林水産省や関係団体、登録支援機関等で構成される食品産業特定技能協議会の構成員となり、協議会に対し、必要な協力をする事
- 農林水産省または、その委託を受けた者野調査に対して必要な協力をする事
- 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画野実施を委託するにあたって協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託する事。
- 技能を要する業務に従事させる事
- 所定の労働時間が、他の労働者(日本人等)と同等である事
- 報酬額が他の労働者(日本人)と同等である事
- 報酬以外森元含めて(福利厚生等)差別的な取り扱いをしない事
- 一時帰国を希望している場合に休暇を取得させる事
- 契約終了後の出国に必要な費用を外国人が負担できない時は、受け入れ機関何負担すると共に、出国が円滑になされるように必要な措置を取る事
- 外国人の健康の状況や生活の状況遠把握するための必要な措置を講ずる事としている事
受け入れ機関が適切である事
- 社会保険及び租税、労働に関する法令ヲ遵守している事
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者(日本人含む)を非自発的に離職させてない事
- 1年以内に受け入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させてない事
- 欠格事由に該当しない事(5年以内に出入国・労働法令違反がない事)
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用期間から1年以上備えおく事
- 外国人等が保証金の徴収等をされている事を受け入れ機関が認識して雇用契約遠締結していない事
- 受け入れ機関何違約金を定める契約等を締結していない事
- 支援に要する費用ヲ直接又は間接に外国人に負担させない事
- 労働保険関係の届け出等の措置を講じている事
特定技能ビザ申請
当事務所では、特定技能ビザの申請取次を行なっております。特定技能外国人を雇用する予定の所属機関様は、ご連絡お待ちしております。
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