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外国人を雇うのは、日本人を雇う場合と違うの?

外国人か働くには就労ビザ(在留資格)という許可が必要

日本人を雇う場合とは違い入管法のルールを守る必要があります。

外国人を雇用するには、原則として就労ビザ(在留資格)が必要となります。外国人の場合、この就労ビザ(在留資格)を取得していないと仕事をすることが出来ません。アルバイトであっても同様です。留学ビザや家族滞在ビザを取得している外国人を雇う場合には、「資格外活動許可」を受けているのかを確認する必要があります。更に、「資格外活動許可」を受けていても週28時間以内を守る必要があります。※永住者や日配ビザ、永配ビザ、定住者などの就労制限のない場合のビザの方は問題無く働けます。

日本人と同様の法令は、当然適用されますので守る必要があります。

日本人とも同様な部分としては、労働法や社会保険、税金の扱いも同様となります。健康保険や厚生年金、雇用保険、労災、などの社会保険はもちろんのこと、住民税や所得税などの税金も同様に日本人と同じ扱いとなります。

外国人を雇う場合、日本人と差別してはならない

外国人だからといって安く雇う事は出来ません。日本人と同様の扱いが必要となりますので、同じ職種ならば同水準の給与でなければ当然なりません。賃金が安いがダメというわけでは有りません。同様に仕事している日本人との差があってはならないという事です。

不法就労は絶対ダメ(外国人を雇う場合)

不法就労となると事業主には、懲役3年以下又は、300万円以下の罰金が科される事になります。その為、外国人雇用を考えている企業の代表者様や担当者様は最低限の入管法のルールは理解しておく必要はあります。その上で、細かい部分は専門家に相談し、在留資格(就労ビザ)許可申請などの煩雑な部分は専門家に任せる事をお勧め致します。

外国人の不法就労とはどのような場合か?

就労制限の無い身分系ビザとは?

外国人を新卒で雇用を考えている企業の代表者様・担当者様は、ビザ専門の入国管理局申請取次行政書士に資格者にご連絡下さい。

行政書士アーム法務事務所は、外国人雇用(就労ビザ)ビザをお考えの企業様の申請取次の専門家です。

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外国人雇用をお考えの企業の代表者様及び担当者様は、外国人ビザ申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

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