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外国人の不法就労とはどの様な場合なのか?

不法就労は、外国人本人だけでなく企業側の社長も罪に問われます。

不法就労となると事業主には、懲役3年以下又は、300万円以下の罰金が科される事になります。その為、外国人雇用を考えている企業の代表者様や担当者様は最低限の入管法のルールは理解しておく必要はあります。

「知らなかった」「初めてだったから」「うっかりしていた」などの言い訳は通りません。

では、どのような場合であると不法就労となってしまうのでしょうか?

  1. そもそも、在留カードすら持っていない外国人を雇うことは出来ません。密入国の場合もあります。この様な場合は働くどころか日本に滞在している事も問題です。
  2. 就労ビザ(例えば、技術・人文知識・国際業務ビザ)であるのに単純労働をしている場合。外国人の場合は、日本人と違い何でもしていい訳ではありません。単純労働は原則不可なのです。
  3. 留学ビザや家族滞在ビザで働く事が原則として許可されていない外国人がアルバイトやパートをしている。※この場合は資格外活動許可を得ていれば制限付きでアルバイトできます。
  4. 資格外活動許可を得てアルバイトをしているが、制限(週28時間以内)を超えてアルバイトをしている。

上記に当てはまる場合は不法就労となります。

その為、既に日本にいる外国人を雇う場合には、必ず在留カードを確認する必要があります。場合によっては、パスポートを確認する必要もあります。この場合に在留カードやパスポートのコピーのみを持ってくる外国人もたまにいますが、必ず原本を確認して下さい。その上で必ずコピーして保存することをお勧めします。

外国人を新卒で雇用を考えている企業の代表者様・担当者様は、ビザ専門の入国管理局申請取次行政書士に資格者にご連絡下さい。

行政書士アーム法務事務所は、外国人雇用(就労ビザ)ビザをお考えの企業様の申請取次の専門家です。

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