外国人雇用をお考えの企業の代表者様及び担当者様へ
現在留学ビザで在留の外国人の方を来年の4月から雇用する予定の企業様も多いかと思います。4月採用の場合は早い段階での準備をお勧めします。
外国人を雇用するにはビザ申請が必須
外国人雇用をするには、留学ビザのままではダメ
外国人を雇用する場合には、必ずビザを取得している必要があります。留学ビザのままではダメです。不法就労となってしますのでご注意下さい。殆どの方が留学ビザから就労ビザへの変更、又は海外からの呼び寄せかと思います。この場合は、入国管理局で在留ビザの申請をする必要が有ります。在留資格変更許可申請の場合は、外国人申請者の本人申請が原則の為、会社側で申請することが出来ません。その為、会社の資料を外国人本人に渡し、申請書類を作成して提出する必要があります。
- 外国人本人に任せるのが不安
- 会社の資料全てを外国人に見せたくない
- 許可になるか不安
- そもそもどうしたらいいかわからない
上記の理由で当事務所に相談される企業様も多いです。
12月から就労ビザへの変更申請ができます。
一度でも行った事のある方はご存知と思いますが、入国管理局は非常に混み合ってます。しかも、1月から5月は入国管理局がいつも以上に混み合う時期です。新卒採用が多くなり集中するからです。その為、入国管理局では、12月から新卒採用の場合の就労ビザ申請受付をする対応をしています。勿論、卒業証明書が取得出来ない為、卒業見込みで提出することになりますので、審査結果は出ますが、3月の卒業と同時に追加停止をしないと在留カードは当然もらえません。しかし、審査自体は進めて貰える為、スムーズに進みます。
入管へのギリギリの提出はやめましょう。
採用が決まった場合は、早めに準備をして早ければ12月中に、遅くても2月迄には入国管理局に提出したいものです。
3月では間に合わなくなる可能性も
3月も半ばになると、まず4月の入社日には間に合わなくなりますので、就業時期を遅らさざるを得ませんので注意が必要です。
当事務所では、準備期間を含めて11月から4月入社の新卒外国人の就労ビザの受付を始めております。
外国人を新卒で雇用を考えている企業の代表者様・担当者様は、ビザ専門の入国管理局申請取次行政書士に資格者にご連絡下さい。
行政書士アーム法務事務所は、外国人雇用(就労ビザ)ビザをお考えの企業様の申請取次の専門家です。