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就労ビザの企業規模

外国人の就労ビザを申請する場合のカテゴリー分類とは

会社の規模で必要書類が違います

入国管理局では、外国人を就労ビザで雇用する会社を4つのカテゴリーに分類して必要書類を分けています。

カテゴリー1は、かなり書類の量が少ないですが、カテゴリー2になると少し増えて、カテゴリー3や4になると一気に書類が増えます。

就労ビザのカテゴリー

  1. カテゴリー1は、上場企業
  2. カテゴリー2は、上場はしていないが大企業
  3. カテゴリー3は、設立して2年以上ではあるが中小企業や零細企業
  4. カテゴリー4は、1期目も迎えていない新設会社

日本の場合は、殆どが3又は4となる事が多いと思います。

就労ビザの場合、外国人本人だけでなく、雇用する側の会社自体も審査対象となります。

その為、会社側が提出しなければならない書類何有ります。

会社の何を審査するのでしょうか?

  1. 会社の財務状況
  2. 外国人の給与水準は適法か
  3. どの様な事業を行っていてどの様な職務に外国人をつかせるのか

上記内容を審査する為に必要となる立証書類

上記内容を審査する為に様々な書類を提出し、説明していきます。会社状況によって提出書類も変わってきますし、任意提出すべき書類もあったりするのは事実ですが、一般的には以下の書類が必要となります。

財務状況について

なぜこの様な書類を提出するのか、赤字であった場合に企業の安定性がないと判断されます。外国人を採用して給料が支払えるのか?という事でもあります。その為、不許可になる可能性が有ります。この様な場合は、事業計画書を提出していき、今は赤字であるが、この先、黒字化する事をアピールしていきます。

外国人の給与水準は適法か?

外国人であれば安く雇えると考えている方がいますが、ダメです。過去の話です。外国人の給与は日本人と同等である必要があります。給与何少ないからダメという事ではありません。同じ仕事をしている日本人都差別はダメという事です。不当差別となり、就労ビザは許可されませんし、その後の更新も出来ません。

会社の事業内容  

職務内容について 

どの様な職務内容に従事させるのかは、雇用理由書で説明をしていきます。どの部門に配属し、どの様な職務をさせるのか?採用する必要があるのか?(外国人が必要な理由)などです。

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立証書類とは

入国管理局のホームページに必要書類一覧がありますが、ここに載っているのは、申請受理する為の最低限必要な書類であって、許可になる為の書類では有りません。この書類が揃って無いと受理すらしませんという書類です。

他の立証書類は自分で考えないといけない

入国管理局でも、審査を受ける外国人は、自ら立証しなければならないと定めています。

その為、立証する為の書類は自分で考えて証拠書類を集め、説明していかないといけません。

キチンと立証しないといきなり不許可になる事も

この点が出来ないと、何度も入国管理局に行く事にもなり、場合によっては、そのままいきなり不許可となる事もあります。

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