帰化申請とは?
帰化の要件については、国籍法に記載さらています。1950年5月4日に公布され、7月1日に施行されました。その後、2008年に改正されました。帰化には、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類があります。帰化申請は、永住や就労ビザなどとは違い法務局への提出となります。決済するのは、法務大臣となります。
タイ人の帰化申請
行政書士アーム法務事務所では、中国人や台湾人、韓国人の方が多いです。
そして、タイの方のご依頼もおおいです。
必要書類は、その人の状況によっても随分変わります。さらに、人によっては任意書類として提出すべきかすべきでないかも変わってきます。
必要書類一覧
各人によって必要書類は変わってきますが、台湾の方が帰化申請をする場合、本国書類を集める必要も出てきます。他にも、日本国内書類など集める書類は多数となります。
帰化申請の場合は、集める書類も膨大になりますし、作成書類も多く書方も煩雑で難しいものです。さらに細かな書類作成上のルールもある為、とても時間がかかります。
よく、自分で申請したが不許可になったので再申請をお願いしに来る方がいらっしゃいますが、書類のコピーを見ると不許可になるような不備となっている事が多いです。
その後に再申請の書類をキチンと作成して、動機書も作成直しをして許可となる事も少なくありません。
その他、帰化の場合には日本語の勉強はしておきましょう。日本語レベルは小学校3年生位と言われてます。中には、この日の為に日本語学校に通う方も少なくありません。その為、当然ですが日本語検定を取得しているとプラス材料です。
行政書士アーム法務事務所では許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。
万が一の不許可時全額返金保障制度とは
永住ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)・就労ビザなどの外国人の在留ビザの取得や、帰化の許可申請による日本国籍の取得について自信があるからこその制度保障です。
行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。