簡易帰化の対象となるのは、どのような人か
- 日本人の配偶者
- 日本人の子
- 引き続き10年以上日本に居住している方
- 元日本人で住所が日本にある者(日本に帰化した後に日本国籍を失った方は除く)
- 日本で生まれたが、出生時より無国籍であり、3年以上住所が日本にある者
です。
簡易帰化といっても、書類作成は少なくなりません。
簡易帰化という言葉から、書類作成も楽になると思われる方がいらっしゃいますが、要件が緩和されるのであって、書類は同様に作成しなければならず、むしろ立証書類は増える傾向にあります。
帰化申請について詳しく
簡易帰化は、こちら
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