簡易帰化の場合は、条件が緩和されます。
日本国民の配偶者である外国人は、引き続きの住居要件が5年無くても可能となります。
- 日本人の配偶者で引き続き3年以上日本に住んでいる事。
- 日本人の配偶者で婚姻後3年経っているが、日本に住所を有してからは1年の場合。
- 日本人の子供
- 元日本人
などです。
上記のような場合には、住居要件や能力要件、生計要件などが緩和されます。
行政書士アーム法務事務所の許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。
帰化要件に当てはまる場合は、帰化申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。
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