就労ビザの更新手続きは、原則本人申請
就労ビザの更新手続きは、会社の担当者が代わりに行うことが出来ません。更新手続きの原則が本人申請だからです。しかも、入管はつねに混雑していて3時間4時間待ちは当たり前です。なんだかんだで1日潰れてしますのが現実です。そして、申請時と在留カードの受け取り時の2回は最低でも入管に出向くことになります。追加提出や説明を求められた場合には、その対応もしなくてはなりません。非常に負担の大きいものです。
申請取次行政書士なら本人の代わりに申請出来る
しかし、申請取次資格を持った行政書士であれば、本人の代わりに申請を行うことが出来ます。許可の際の受取も依頼する事が出来ます。
本人に任せるのが不安であったり、本人に行かせるにもその時間的余裕がなかったり、会社によっては法定調書の合計表や決算書などを見せたくないなどの理由があり、行政書士に依頼する事もあるようです。
本人以外であると、申請取次資格を持った行政書士に依頼するしかない事になります。
更新申請はくれぐれも忘れずに
更新は、期限の3ヶ月前から申請することが出来ます。期限間際でなく余裕を持っての準備が良いと思います。
たまに、更新期限を忘れていたなどで、オーバーステイをなることがあります。会社などでも外国人社員の就労ビザの期限については、把握しておくことも必要です。
行政書士アーム法務事務所では外国人ビザの更新手続き等も申請取次をしています。無料相談を行っていますので更新を予定している外国人の方は、下記、無料相談フォームよりご予約ください。
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