永住申請する場合の年収やご家族の扶養について【永住権専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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こんにちは、行政書士の森元です。

当事務所には、毎日の様に永住権の申請をお考えの方から相談があります。

その中で、特に重要となるのが年収要件なのですが、この年収要件と扶養家族についてはとても密接な関係があります。

永住申請する場合の年収やご家族の扶養について【永住権専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

永住申請は年収要件が重要

永住申請の場合は、その方の在留資格にもよりますが、年収要件を見られます。

  • 就労ビザの方なら現行5年
  • 日本人の配偶者なら3年
  • 高度人材なら3年又は、1年

の年収を見ることになります。

同居の扶養家族が多いと要件が厳しくなる?

この場合の年収の基準は、独身なのか?扶養家族がいるのか?何人の扶養家族がいるのか?などで違います。

ご家族がいらっしゃる場合には、年収要件が高くなるという事です。

独身の方の場合には年収300万円以上というのが基準となりますが、扶養家族が増えるごとに年収要件は高くなります。一人扶養家族が増えるごとに70万〜80万で考える必要があるという事です。

親子3人家族ですと440〜460万以上となります。

もちろん、この1点だけで不許可判断をされるわけではありません。実際に当事務所でも、この額を下回った場合の許可もあります。最終的には、全体的な総合判断とはなるという事です。

なぜ扶養家族が増えると年収要件が高くなるの?

理由として、独身の一人暮らしの場合と、家族を養っている場合とでは必要な生活費は違うので収入も違う必要がありますよね。という事です。この様な場合、配偶者の方がいてお子様がいれば当然なので年収を上げるしかありません。

国外の両親を扶養に入れている場合は?

よくある事例として国外の両親を扶養にしていたり、ご兄弟まで扶養に入れてしまっている事もあります。扶養家族が増えると税法上では税金を安くする事が出来るという事もあって一時期、国外の親族を扶養に入れる事が増えました。

しかし、この事が原因となり永住権を取得できなくなる人も増えました。永住権を取得する為の観点で考えるととても不利になってしまうのです。

年収要件が上がってしまいます。

扶養家族が多いという事は、その分年収要件が上がってしまうからです。

年収が多く、問題無いとしても、扶養しているならば送金記録を提出する様に言われます。「現金手渡し」という理由は通用しませんので注意して下さい。

友人に現金を渡しているは、通用しない

よくあるのが、友人に現金を渡して母国で両親に渡してもらっているという理由です。入国管理局には、その理由は通用しません。送金すれば済むのにわざわざ大金を友人とはいえ他人に渡すという事自体が現実的ではありませんし、証拠が無い以上理由になりません。あと、金額についても少ないと扶養しているとはなりませんし、実は両親共に現役でバリバリ働いている等です。

年金や健康保険、税金等は適正にするのがベストです。

永住申請する事をお考えの方は、この様な税金や年金、健康保険等は特にキチンとした適正な扶養と申告、支払いをしておく事をお勧めします。

永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

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永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。

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