就労制限の無い身分系在留資格(身分系ビザ)とは?

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就労ビザと身分系ビザ

外国人で多いのは、就労ビザ(一定の制限あり)

外国人雇用するにあたって、通常は就労ビザを取得して外国人雇用(一定の制限はあります)をして雇う事ができます。日本での外国人雇用の殆どがこの就労ビザを取得しての雇用です。

就労制限の無い身分系ビザ

しかし、就労制限の無い在留資格(身分系ビザ)を持っている外国人もいます。

  • 永住者
  • 永住者の配偶者
  • 日本人の配偶者
  • 定住者

上記の4つの在留資格(ビザ)を持っている外国人は、就労の制限が有りませんので、日本人と同様にどのような仕事をする事もできます。単純労働も大丈夫です。この様なビザを持っている外国人の場合は職種などを気にする必要はありません。時間も日本人と同様に働く事が出来ます。

永住権を目指している外国人も多い

このような事から、就労ビザから永住ビザに変更する事を目標としている外国人の方が非常に多いです。永住権は身分系の中でも在留資格の更新も不要となる為でもあります。当事務所にも沢山の永住希望の方からのご相談が毎日あります。※永住するには、日本滞在期間や在留期間、納税義務、健康保険、年金など、その他様々な要件がある為、取得迄はとても大変。

身文系ビザは就労制限が無い為、色々な仕事が出来る

身分系の在留資格を持っている外国人の方は、元々の専攻では無い職種や単純労働、など法律に反する事以外は日本人と同様に何でも出来ます。

企業の中で、自分の専攻と違う為に今まで出来なかった仕事をすることもできます。

コンビニやチェーン店の飲食店などで最近良く見かける外国人の方達は、留学生や家族滞在の方で資格外活動許可(時間制限有り)を得ている方達の他に、この身分系ビザ(制限無し)の外国人の方もたまにいらっしゃいます。

外国人を新卒で雇用を考えている企業の代表者様・担当者様は、ビザ専門の入国管理局申請取次行政書士に資格者にご連絡下さい。

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