タイ人との結婚で日本で先に婚姻手続をする場合

Pocket

日本で先に婚姻手続をする場合

この場合は、在留資格(ビザ)で在留、居住しているタイ人との婚姻手続となります。この場合は、日本で手続を先にする方が良いです。在日タイ大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。

婚姻要件具備証明書を取得する際に必要となる書類

タイ人が用意する書類

  1. 独身証明書
  2. パスポート
  3. タイの住民登録証の原本または、市役所の謄本及びコピー(認証印必要)
  4. 離婚後に再婚していない事を示す証明書(タイ外務省国籍認証課の認証が必要)※こちらの書類は、離婚歴がある場合に必要となります
  5. 離婚証明書(離婚歴がある場合)
  6. 国民身分証明書または、人物証明書の裏表コピー(公的機関発行の顔写真付き)
  7. 親の同意書
  8. 写真(証明写真)

日本人が用意する書類

  1. 戸籍謄本
  2. パスポート
  3. 写真(証明写真)
  4. 在職証明書

上記書類をもって、婚姻要件具備証明書を取得し、その後、日本の市役所に婚姻届を提出します。

市役所への提出に必要な書類

日本人の必要書類

  1. 戸籍謄本
  2. パスポート
  3. 身分証明書(運転免許証など)

タイ人の必要書類

  1. 婚姻要件具備証明書
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. タイの住民登録証の原本または、市役所の謄本及びコピー(認証印必要)

上記にて婚姻手続を終了した後に、タイでの報告的届出をします。この場合、タイ本国に行く必要があります。タイ人の方1人で行っても大丈夫です。日本人の同席は不要です。※在日タイ大使館では報告的届出は出来ません。

タイ本国での報告的届出に必要な書類

タイ人の必要書類

  1. パスポート
  2. 国民身分証明書または、人物証明書の裏表コピー(公的機関発行の顔写真付き)
  3. タイの住民登録証の原本または、市役所の謄本及びコピー(認証印必要)

日本人の必要書類

  1. 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)

※上記戸籍謄本には以下が必要です。

  • 外務省及びタイ大使館で認証済みで、タイ外務省で認証済みのもの
  • タイにある日本大使館で認証済みて、タイ外務省で認証済であるもの

以上を終了すると婚姻手続が終了します。

しかし、日本に一緒に住むには、これで終わりではありません。もっと煩雑で大変な在留資格(配偶者ビザ)の取得が必要です。在留資格(配偶者ビザ)を取得しないと婚姻手続をしていても一緒に日本で暮らす事は出来ません。

しかも、在留資格(配偶者ビザ)は婚姻していても不許可となる事が非常に多いものです。専門家に任せる事をお勧め致します。

行政書士アーム法務事務所は、配偶者ビザをお考えの外国人の方の申請取次の専門家です。

日本人の配偶者ビザの取得をお考えなら、今すぐアーム法務事務所の無料相談にご連絡ください。

日本人の配偶者ビザの要件に当てはまる場合は、日本人の配偶者申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

行政書士アーム法務事務所では万が一の不許可時全額返金保障制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

無料相談フォーム

お電話での問い合わせも受け付けております

TEL : 08068517668

配偶者ビザが不許可にならない為には?

配偶者ビザの取得と結婚式

日本人の配偶者ビザを行政書士アーム法務事務所に依頼するメリット

日本人の配偶者から永住権取得まで

日本人の配偶者等ビザで専門家のサポートを受けた方が良いケース

年齢差が大きあ場合の日本人の配偶者ビザは取得の難易度が高い

国際結婚手続き(婚姻手続き)

Follow me!

無料相談のご予約はコチラから

当事務所では、永住権や帰化、(日本国籍取得)配偶者ビザ、定住者、就労ビザ等の申請をお考えの方の無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。