日本人の配偶者等のビザで在留していて、死別や離婚となってしまった場合

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配偶者ビザで在留している外国人の方で、死別や離婚になってしまった場合には「日本人の配偶者等」の在留資格に該当性が無くなってしまいます。そのため、早めに在留資格を変更するか、又は、帰国する事になります。

原則として、離婚後6ヶ月以内に変更する必要があります。離婚後に「日本人の配偶者等ビザ」の状態で6ヶ月以上正当な理由も無く滞在していると取り消し対象となりますので注意が必要です。

日本に引き続き在留を希望する場合には、在留資格を速やかに変更するべきです。

1.離婚定住ビザへの変更

  • 日本人のお子様がいて親権を持っている場合や、
  • 3年以上日本での結婚生活がある場合
  • 離婚原因が日本人配偶者にある場合
  • 在留状況が良い場合

  ※上記全てに当てはまる必要まではありません

には、「定住者ビザ」への変更がよいと思われます。就労制限もありませんので単純労働(アルバイト等)も行うことが出来ます。

離婚(死別)定住  子供がいる場合

・日本人との間に出生した子供がいて、親権があることが必要です。

・独立生計要件として、経済的に安定していることが必要です。
離婚(死別)定住  子供がいない場合

・婚姻期間が3年以上あることが必要です。実態を持った婚姻生活ですので、同居である必要があります。
・離婚理由の詳細の説明書も必要となります。

・独立生計要件として、経済的に安定していることが必要です

2.就労ビザへの変更

大学を出ているなどの学歴などが要件をなりますので、制限はありますが、要件さえ満たしていれば可能でしょう。

  • 学歴があれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」「技能ビザ」
  • 500万円以上を用意できるなら「経営・管理ビザ」

などが多いと思います。

離婚定住とは違い単純労働が不可ですので、アルバイトは出来ません。

日本人の配偶者ビザであった際には、就労制限がなく働くことが出来ましたので注意が必要となります。

また、この他に再婚や留学ビザへの変更なども考えられます。

行政書士アーム法務事務所では外国人の配偶者ビザ、定住者ビザ、永住ビザなど入国管理局への書類作成及び申請取次を行っております。

在留資格(ビザ申請)でお困りの外国人及び企業担当者様は、ご相談ください。下記の初回無料相談フォーム又は、お電話でご相談ください。

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