帰化申請のご相談@ネパール人の方【帰化許可申請専門家】-行政書士南青山アーム法務事務所

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ネパール国籍から日本国籍へ@帰化申請相談

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昨日の午後、ネパール人の方の帰化申請面談でした。ご家族で帰化申請をしたいという方です。

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日本に来て既に6年以上の方で日本語もとても上手でした。奥様の日本語については少し不安なレベルでしたので、面談となる4ヶ月後迄に勉強してもらい。頑張ってもらう事に。

※日本語を話せるのは、もちろんですが、読み書きも、出来なくてはなりません。ひらがなやカタカナ、漢字に関しては小学3年生レベルくらいは必要となります。帰化の為に日本語学校に通うという方もよくいらっしゃいます。

ネパール人が帰化申請をする場合の注意点とは?

本国書類集めを本国でする必要があります。日本で言うところの市役所といったところでしょうか。ここで、様々な本国書類を集める必要があるので。本人が帰国の際に取得するか、親族の方にお願いして取得して貰い、EMS(国際郵便)で送って貰う必要があります。

ネパールの場合、親族の方が集められる事が多いようですので頼んだ方が良いと思えます。親族に頼めない場合には自身で帰国して集める必要性が出てきます。

まずは本国書類

順番としてネパールの方が帰化する場合には、本国書類から集めていく方が良いでしょう。その後にその他日本で集めるべき書類を集めていく事になります。

本国書類の中で集めていく必要のある書類として、出生証明書や結婚証明書、親族関係証明書などありますが、申請者の状況によって必要な書類が変わってきます。

本国書類の後は日本で集める必要

これらを集めたら日本で集めるべき書類を集めていきますが、日本で集める書類は集める順番も大切です。

それぞれの書類の有効期限や必要となる書類の提出日に合わせて取得して帰化申請書類にも反映させていく必要もあります。

提出日直前に取得しなければならない書類もありますので注意が必要です。

帰化したい方で普段自動車を運転をしている方は気をつけて

自動車運転免許証を持っている方の場合は、運転記録証明書を直前のもので提出する必要があります。この書類には5年間の違反記録が記載される事になるのですが、この違反の内容によっては不許可要件となってしまいます。その為、帰化したいと考えている方の場合とても普段の運転には気をつけた方がよいです。

帰化の場合軽微な道路交通法違反も不許可になるの?

軽微な違反(道路交通法違反)の場合は、5年間で1回とか2回くらいであれば問題ないでしょう。駐車違反などですね。しかし、直近2年間で2回となると注意となります。少しリスク要件となります。直近2年間で3回だと不許可の可能性が非常に高まります。

重い違反は1回でもダメ?

重い違反の場合は1回でもアウトになる可能性がありますので注意して下さい。

※飲酒運転やスピード超過で赤切符などです。これらは、人命に関わる重大な違反となりますし、内容が悪質な違反とみなされますので1回でもダメです。帰化要件の素行不良という事ですね。この様な場合には5年間の記録から消えるまで帰化は難しいと考えて下さい。もちろん、審査期間中もです。

この違反に関しては、申請書類提出後の結果までのおおよそ1年間前後の間も見られていますので、帰化を考えている方で、運転を控える事が可能な方は出来るだけ控えたほうがいいでしょう。

結果が出るまで運転はしないという方もいる?

たまに、違反になった理由として言い訳をする方がいらっしゃいます。審査官に言っても無駄です。運転記録証明書を見て審査されますのでいくら説明しても意味が全くありません。まずは、違反とならない様にするしかないのです。

中には、帰化になるまでは絶対に運転はしないと決めて、電車通勤にしたり、友人の運転に乗せてもらって自分は絶対に運転しないという方もよくいらっしゃいます。

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