永住申請の扶養家族が多いと要件が厳しくなる?【永住権専門】-行政書士南青山アーム法務事務所

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永住権の申請での扶養家族について、扶養人数が多い場合には永住申請をする際の審査過程での影響がとても大きくなります。扶養家族が多くなればなるほど永住審査のハードルは高くなりますし、不適性な扶養を入れていればそれだけで不許可要件になる可能性があります。不適切な扶養が原因で不許可となる方も非常に多いのが現実です。

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永住申請の場合の扶養家族の考え方と要件について

  • 適正な扶養状況になっているのか?
  • 扶養人数に応じた収入があるのか?

について審査されます。

❶については、扶養家族が増えると、日本の税法上扶養控除が適用される為に、支払う税金を安くする目的で、海外居住のご両親等を扶養に入れるという事が多く発生しました。実態と違う申告では永住申請は不許可となります。

❷については、独身の1人家族の場合と4人家族では、必要となる収入が違うはずです。そのため、扶養家族が増えるごとに年収要件は増えてしまいます。❶にも関係してきますが、国外のご家族を扶養に入れていればその分も年収要件が増えるという事です。

また、過去の送金記録の提出を求められる事も非常に多いです。その際に送金額が全く無かったり、年間でたった5万円とかでは、扶養しているとは認められませんので不許可となってしまう可能性が高いです。

❷については、収入が多くても収入面で扶養家族が増えれば、その分生活で使えるお金が少ないという事になります。しかも、扶養家族が多いという事は、所得税や住民税が低くなる為に税金面で日本への貢献度は少ないという事になります。扶養の申告が正しくなければ尚更です。

お客様の課税証明書や源泉徴収票を確認した際に国外のご両親や、それだけでなくご兄弟までも扶養に入れている場合が見受けられ、場合によっては収入は多いのに非課税にまでなっている方もいらっしゃいます。以前、外国人同士の中で税金が安くなる為の方法として国外の扶養家族を入れて増やすという方法が出回っていて、扶養家族を無理やり増やすという適正で無いやり方をする方が多くなってしまった為です。実際に扶養すべき家族を扶養しているのであればよいのですが(実際の扶養である以上、年収要件はどのみち上がります。)実際にはご両親が本国でバリバリ働いていたり、海外送金をしていなかったり、少なかったり、働いているはずのご兄弟まで扶養に入れていたり、という状況の方が多いのも現実です。

2016年に、外国人の扶養家族について適正でない申告による納税が問題となり、現在時点では親族関係の証明や送金記録等を提出しないと扶養控除は出来なくなっていますが、それ以前には名前を書くだけで簡単に扶養に入れる事ができてしまった事もあるため、扶養家族が多い場合に本国家族の状況や送金記録を確認する事にもなっています。

この様に、扶養家族について適正では無い扶養となっている場合には、遡って扶養を外す手続きをする必要もあります。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

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