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永住権(永住ビザ)

日本に長く在留している外国人の中には、永住権(永住ビザ)を取得したいという方が非常に多いです。永住権とは、いわゆる日本版のグリーンカードという事になります。

永住権(永住ビザ)には、様々なメリットがあります。その為、取得したいという方が多いのですが、取得には様々な要件があり、細かい審査項目があるため非常に取得難易度が高いのも現実です。

では、永住権(永住ビザ)のメリットとはなんでしょうか?

永住権(永住ビザ)取得のメリット

  1. 在留資格の更新審査が不要となる
  2. 日本での在留活動の内容に制限が無くなる
  3. 日本で在留する上での信用度
  4. 配偶者と死別・別居となっても在留資格に影響ありません。
  5. 国籍はそのまま変わらずに日本に在留し続ける事が出来ます。
永住メリットの解説

上記1は、通常の在留資格の場合は在留期間(1年・3年・5年)ごとに更新審査があります。場合によっては更新不許可もあり得ます。しかし、永住権を取得した場合は、この更新審査が不要となります。更新審査でハラハラする必要もありません。

2は、自由な職業を選ぶ事が出来るという事です。就労ビザの方や家族滞在等の方は就労制限がありますので自由な仕事を選ぶ事が出来ません。就労が自由に選べる事が非常にメリットが大きいと考えられます。

3は、永住権を取得したという事は、今後も日本に在留出来るという証明にもなりますし、今まで既に日本に定着して生活してきている証ともなります。その為、日本での社会的信用度が高くなります。住宅ローンや融資等が受けられやすいという側面があるようです。また、職場によっては永住権取得者として優遇される方もあるようです。

4は、日本人(永住者)の配偶者の方や、家族滞在の方の場合に該当する事ですが、配偶者が亡くなってしまったり離婚してしまった場合には、資格該当性がなくなってしまう為、何らかのビザに変更する必要が出てきます。該当するビザが無い場合は帰国することになってしまう方も多いのも現実です。しかし、永住権を取得している場合は、そのまま日本に居続ける事が出来ます。

5は、永住の場合は国籍はそのままで日本に居続ける事が出来ます。帰化とは違い国籍離脱の必要はないという事になります。

帰化の場合は、永住とは違うメリットがありますが、国籍離脱が必要なのが帰化であり、帰化と永住との違いの一つでもあります。

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永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

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