本国に残してきた親を日本に呼ぶという老親扶養ビザについて

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本国に残してきた親を日本に呼びたいという相談について

「老親扶養扶養ビザ」と呼んでますが、実際にはその様な名前のビザがあるわけではありません。
特定活動ビザの告示外のものとなります。
現行の入管法としては、本国の両親と暮らす為に本国から呼ぶ為のビザというのが存在しないという事です。
入国管理局に問い合わせをしたとしても、そんなビザはありませんと答えるでしょう。

親を呼ぶ事はできないのか?

ただし、実務上としてですが、ある程度の要件を備える事によって特定活動ビザとして取得が可能な場合もある事も事実ではあります。

本日もこの老親扶養ビザの申請を希望している方からの相談があったところです。
あくまでも「人道的な措置での許可」である為、通常のビザに比べて非常に難易度の高いビザである事や許可になるか不許可になるかの明確な基準があるわけではないため、非常に難しい申請とお伝えしました。

どの様な場合に許可になる可能性があるのでしょうか?

・親の年齢が70歳以上である事
・日本の呼び寄せる側の経済力がある事
・親が本国にて1人暮らしである事
・親の面倒を見る方が他にいない事
・扶養する事が目的である事
・親が病気である事

上記はあくまでも目安となります。上記を全て備えたからといって必ず許可になるとも限らないので注意が必要となります。もちろん、全てを備えて無くても総合判断で許可になる可能性ももちろんあります。
通常のビザよりもかなり審査が厳しく、不許可前提で審査自体が進む事も特徴かもしれませんね。

上記要件を一定以上は備えている事及び申請書類の作成方法で特定活動ビザ(老親扶養)が取得出来る可能性があります。

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