Pocket

永住権の条件緩和特例とは?

永住ビザ申請には、10年の在留が必要と記載していますが、特例がいくつかあります。

  • 日本人の配偶者又は、永住者の配偶者である場合は、婚姻生活が3年以上である事と、日本での生活が引き続き1年以上であることが必要です。
  • 実子または、特別養子の場合(普通養子は不可)は、1年以上引き続き日本での在留が必要となります。
  • 定住者の場合には、引き続き5年以上日本での在留が必要となります。
  • 高度専門職ポイント計算で、70点以上の場合には、3年前から70点以上を有している事。
  • 高度専門職ポイント計算で、80点以上の場合には、1年前から80点以上を有している事。

高度専門職から永住ビザ申請

在留期間は緩和されるけど?

上記の場合には、特例として在留期間が緩和される為10年の期間を待たずに申請が可能な可能性があります。ただし、期間の緩和はされますが申請書類等は通常以上に多くなり、書類作成自体は簡単にはなりません。

確実に永住権取得なら、まず、専門の行政書士に相談する事をお勧め致します。

永住権の取得は永住申請を日々行なっている永住申請のプロにお任せ下さい。

永住許可申請の専門家・入管申請取次行政書士

行政書士アーム法務事務所では、永住申請を希望している方のサポートを業務として展開しております。当事務所には毎日のように永住希望の方から申請相談があります。皆さんの相談内容としては、「永住の条件を満たしているのか不安」「自分が永住出来るのか?」「家族一緒に永住したいのだけど、配偶者や子供はまだ日本に来て1年しか経っていないので無理ですか?」「忙しくて自分で進める為の時間が無い」「確実に永住したいので専門家に任せたい」「年収要件が不安」など様々です。貴方ももしかしたら同じではないでしょうか?

永住希望の方へ、無料相談を行なっております。

永住申請をこれから考えている方、永住申請で不安や悩みのある方は当事務所の無料相談をご利用下さい。電話やメールフォームから、ご予約ができます。ご連絡お待ちしております。

投稿

カテゴリー

運営事務所:行政書士南青山アーム法務事務所/ 事前相談なら休日も遅い時間も対応可・お気軽にお問い合わせください。03-6804-5755受付時間 9:00-21:00 [ 土・日・祝日OK ]

無料相談のご予約はコチラから 事前相談なら休日も遅い時間も対応可

無料相談のご予約はコチラから

当事務所では、永住権や帰化、(日本国籍取得)配偶者ビザ、定住者、就労ビザ等の申請をお考えの方の無料相談を行なっております。無料相談のご予約、お問い合わせをお待ちしております。