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国際結婚ビザ/ 帰化(日本国籍取得)/永住権取得/サポートセンター・東京

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日本人の配偶者ビザの申請

国際結婚ビザから永住

日本人配偶者ビザ(日配ビザ )には、活動制限が有りません。その為、違法なものでない限り、普通の人日本人と同様に、どの様な雇用形態であっても就労出来ます。

日本人の配偶者ビザの要件

当然の事ですが、有効な婚姻をしている事が必要となります。

双方の国での婚姻手続きは、必ず必要となります。

しかし、婚姻手続きをしたからといって在留資格(ビザ)がとれるかというと、そうでは有りません。

法的な婚姻手続きを済ませていても偽装結婚であると疑われる場合は、許可は出ません。本当の結婚であっても、立証出来なければ偽装結婚と判断されたしまうのです。

  • 結婚生活の継続性があるのか
  • 同居生活をするのか
  • 公共の負担にならずに生活出来るのか

上記の様な観点から入管は審査します。

そして、忘れてはならないのが、入管は偽装結婚の可能性を前提にして審査を始めます。それだけ偽装結婚が多いという事ですね。

その為、本当の結婚である事を立証していく事が必要となります。その為には様々な提出資料が必要となります。場合によっては、プライベート部分も全て提出する事となります。

その上で、知り合ってからの交際期間についてなどの説明や結婚に至る過程など詳細に記載した書面を提出する必要もあります。その為、交際期間が短いまま結婚となると審査は厳しくなります。

他にも、日配ビザ が不許可となりやすい状況としては、

  • 結婚に至るまでの期間が短い
  • 日本人と外国人配偶者の年齢が離れている
  • お互いの国への渡航回数が少ない
  • 会った回数が少ない
  • 双方のご両親と会っていない
  • 日本人側の収入が低い
  • お互いの離婚歴が多い(特に国際結婚)
  • 結婚式や披露宴等を行なっていない

上記の場合、不許可率が非常に高くなります。

※偽装結婚する方には、上記の様な状況が非常に多いからです。その為、真実の愛し合っての結婚であっても立証と説明が必須となるのです。

渡航回数や会った回数、ご両親と会うなど、実際に会いに行ったり、ご家族みんなで写真を撮り、添付する事で対応していく事となります。

行政書士アーム法務事務所では「不許可時全額返金保障制度」を採用しております。安心してご依頼いただけます。

万が一の不許可時全額返金保障制度とは

行政書士アーム法務事務所では、永住ビザや帰化申請、配偶者ビザ、就労ビザなどの入国管理局への申請取次及び帰化の日本国籍取得サポートをしています。行政書士アーム法務事務所にお客様が求めているのは、申請することではなく許可を取得することです。ただ、申請しただけでは意味がありません。許可が出ることが必要です。行政書士アーム法務事務所では、業務受任時に着手金として半金を頂いておりますが、万が一にも不許可となった場合には、まずは再申請を無料で行います。場合によっては再々申請まで行います。それでも不許可になった場合には着手金を全額返金しいたします。これは、永住ビザ・帰化・配偶者ビザ・就労ビザなどの入国管理局への申請取次や、法務局への日本国籍取得(帰化)サポートの経験と実績で自信を持っているからこその制度です。

国際結婚ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者)や帰化の許可申請による日本国籍の取得・永住権取得について自信があるからこその制度保障です。

日本人の配偶者ビザの要件に当てはまる場合は、日本人の配偶者申請を得意とする行政書士に相談することをお勧め致します。

行政書士アーム法務事務所の許可保障(不許可時全額返金保障)制度を採用しております。安心してご依頼いただけます。

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