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技能ビザで1番多いのが、外国料理店の調理師(料理人)

外国料理店でのビザ取得は出来るのか

よく、町で見かける中華料理店や、タイ料理店、インド料理店、などなど最近はたくさんありますよね。先日、私はネパール料理店に行きました。

では、このような場合はどのようなビザで働いているのでしょうか?

もちろん、帰化していたり、永住者や日本人の配偶者、定住者の場合などもあります。(問題なく働ける)

技能ビザの要件(外国人料理人のビザ)

では、通常はどのようなビザを取得するのかというと、「技能ビザ」です。外国料理の経験10年が問われます。タイ料理店の場合は5年となっています。学歴ではなくて、専門的な外国料理店での実務経験が必要となります。(中華ソバを出しているラーメン店とかはダメです。)

技能ビザの要件について詳しく

経営者の場合は、「経営管理ビザ」が必要?

経営者の場合は、 「経営管理ビザ」を取得した下さい。この場合に経営者は、接客業務や、調理などは原則として出来ません。調理に関しては料理人を雇うしか無いわけです。

もちろん、永住者や帰化、日配、定住であれば接客業務をしても問題ありません。

では、ホールで働く場合(接客)などはどうでしょう。

技能ビザでは、原則、調理しかしてはいけません。接客はダメです。就労ビザでは原則として接客は出来ないからです。単純労働とみなされるからです。では、ホールで働いている外国人の方はどのようなビザなのか。留学生や家族滞在の方が資格外活動許可を得て「週28時間以内」で働いている又は、就労制限の無い永住や帰化、日配、定住などの場合が多いようです。

※ちなみに、今年(令和1年5月30日交付決定)に、特定活動ビザで飲食店や小売店、製造業などで単純労働も含めての取得が一部可能となりました。当然、要件があります。(日本の大学等を卒業して学位がある事及び日本語能力テストN 1である事、そして、単純労働も可では有るが、それのみではなく「技術・人文知識・国際業務」も一定以上行う事が条件ですが、今まで不可だった業務を行うことが可能となります。)

日本の大学を出て学位のある外国人で、日本語検定N1をお持ちの外国人を雇用する予定の企業担当者様や、外国人本人様は、ご相談お待ちしています。

技能ビザの要件について詳しく

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